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経営者必見|四街道市で店舗開業を検討している方へ|店舗開業補助金|期間限定

令和6年|空き店舗等活用事業補助金|千葉県四街道市

四街道市では中心市街地等の活性化を図るため空き店舗等に出店する事業者に対して店舗等の改装費・賃借料および広告宣伝費の一部を補助しますと発表がありました。

【補助対象区域】

(1) 平成 12 年 3 月に策定した市の中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域(この区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域が「重点地域」として設定されています。)

※ 「中心市街地活性化区域図」はこちらをクリックしてご確認ください。

(2) 中心市街地活性化区域以外で、小売業等を営む者のおおむね 10 人以上が近接して事業を営む、または営まれていた区域

【申請期間】

令和 6 年 5 月 1 日(水)~令和 6 年 11 月 29 日(金)
※ 申請期間内であっても、計上した予算額に達すれば募集を終了します。

申請についてのお問い合わせは四街道市役所 産業振興課 商工観光係 電話:043-421-6134

【補助対象とする空き店舗等】

(1) 空き店舗 ※ 大規模小売店舗内のものを除きます。
補助対象区域内において事業の用に供されていたもので、3月以上賃借人がいない一の建物の1階および2階を店舗として利用するもの

(2) 空き家 ※ 入口が公道に接していないものを除きます。
重点地域内において住居の用に供されていたもので、3月以上無人の状態にある一の建物(戸建住宅限定)の1階および2階部分を店舗として利用するもの

※ 店舗とは不特定多数の顧客への商品の販売やサービスの提供を直接行うための事業所です。

【補助対象者】

(1) 個人または法人その他の団体 ※市内、市外を問いません。
(2) 事業に必要な許認可を取得している者
(3) 納付すべき税金(市町村民税及び固定資産税)を滞納していない者
(4) 空き店舗等の賃貸人と生計をともにしていない人、または2親等以内の人でないこと
(5) 四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではない者

【補助金種別】

改装費補助率:
🔲中心市街地
補助上限額 70 万円
 市内業者発注は1/2 , 市外業者発注は1/3 
🔲中心市街地以外
補助上限額 70 万円
 市内業者発注は1/2 , 市外業者発注は1/3
🔲重点地域
補助上限額 100 万円
 市内業者発注は1/2 , 市外業者発注は1/3

補助対象期間
交付決定日から令和 7 年 3 月 31 日まで ※1回限り

【補助対象経費】

🔲対象となる経費
空き店舗等の外装工事及び内装工事に係る経費
① 空き店舗等が店舗併用住宅の場合、店舗専用部分に係る部分のみを対象とします。
🔲対象とならない経費
機械装置の調達費
建物付属機器(電気機器(照明機器)、給排水機器、ガス機器、冷暖房機器等)の調達費
工具、器具及び備品(テーブル、イス、陳列棚等)の調達費

【遵守事項】

(1) 原則として週3日以上、かつ、週 24 時間以上営業すること
(2) 原則として3年以上継続して営業すること
(3) 四街道市商工会に入会すること
(4) 出店する区域に商店会がある場合、その商店会に入会すること
(5) 重点地域の店舗から他の店舗へ移転する場合、移転前の店舗を空き店舗にしないこと

【補助対象とする事業】

申請についてのお問い合わせは四街道市役所 産業振興課 商工観光係 電話:043-421-6134

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