四街道市【住宅リフォーム補助金制度】
四街道市役所から住宅の品質確保の促進、住宅関連産業を中心とする市内産業の活性化及び本市への定住促進を図るため、市内に住宅を所有し、かつ、居住する者の行うリフォーム工事に要する経費に対し、予算の範囲内において、住宅リフォーム補助金がでる制度が2023年4月1日に発表がありました。
工事・申請に対するサポート致しますので、お問合わせフォーム こちらからお気軽にご相談ください。
補助金については、四街道市役所 ホームページへ こちらからご確認ください。
〇補助金の額
補助対象経費の合計額の100分の10の額とし、10万円を限度とします。
〇補助対象工事
1,市内に本店を有する施工業者(市税等を滞納していないもの)によるリフォーム工事
2,補助対象工事金額(消費税及び地方交付税を除く)が20万円以上のリフォーム工事
3,本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事
4,下記の範囲によるリフォーム工事
・住宅の床面積を増加(減少)させる工事
・内外装工事
・外構工事(ブロック塀、石塀及びバリアフリー対応工事)
・断熱・防音工事(屋根、天井、壁、床、窓・ガラスの交換)
・給排水・給湯・ガスの設備工事
・電気設備工事
・耐震シェルター設置工事
・家具転倒防止金具(器具)取付工事
・バリアフリー対応工事
・その他:市長が認める工事
〇受付期間・場所
令和5年4月7日(金)より令和5年5月8日(月)まで
庁舎開庁時間内に建築課窓口で受け付けます。
なお、申請者多数により予算を超えた場合は抽選と
なりますのでご了承下さい。(※先着順ではありません。)
受付期間が過ぎて予算枠が残っていた場合は、
令和5年12月28日(木)まで、先着順での受付となります。
〇補助の対象となる住宅・工事・期間等
補助の対象となる建物は、市内の一戸建て住宅、
共同住宅(専有部分のみ)又は併用住宅となります。
対象工事は、市内施工業者(市内に本店があり、
市税等を滞納していないもの)による補助対象工事金額
(消費税及び地方交付税を除く)20万円以上のリフォーム工事
(機器・器具の設置、又は交換は対象となりません。)で、
本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事です。
業者との契約締結は、市の補助金交付決定後に行われることが補助要件です。
なお、対象地が地区計画区域内の場合は、工事着手30日前までに都市計画課へ
届出書の提出が必要です。手続きの詳細については、
都市計画課へ事前に確認してください。
期間については、補助金交付決定後に工事に着手し、
当年度の2月末までに工事が完了し、完了報告書が
提出できる工事となります。