四街道市【住宅改修費】補助金制度
本日は、四街道市の介護保険居宅介護
(介護予防)住宅改修についてお知らせ致します。
ご存じの方も多いと思いますが、
まだご存じではない方には
是非ともお伝えしたい情報と思いブログ配信致しました。
四街道市は要介護・要支援認定を受けた方が、
現在居住する住宅において
在宅での生活に支障がないように住宅の改修[工事]を
行う費用の補助がでる制度があります。
ご希望される方は、まず住宅改修について
担当ケアマネジャーまたは市に相談いただき、
支給申請書の届出・関係書類を市に提出をお願い致します。
●対象者となる方
介護保険の被保険者であり、要介護・要支援認定を受けている方
●対象となる住宅改修[工事]の種類
・手すりの取付け
・段差や傾斜の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
・和式便器から洋式便器への取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
●支給額
住宅改修に要した費用の額の7割から9割です。
ただし、支給限度額は20万円です。
このため、通常保険給付の最高額は、
14万円から18万円となります。
(自己負担額は2万円から6万円となります。)
また、20万円を超えた場合は、
その超えた部分は全額自己負担になります。
なお、住宅改修は原則1回限りですが、
転居した場合や要介護状態が
著しく高くなった場合
(要介護状態区分が3段階以上)は、
再度利用できることもあります。
申請については、
>>>四街道市役所 公式サイト 詳しくはこちら
詳細はこちらからご確認下さい。
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千葉県四街道市を拠点に、
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